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ネット選挙の「作法」 - まずは「案」で確認

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ネット選挙の「作法」 - まずは「案」で確認

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議員立法だからこそ「現実に即した」ものに
総務省は、2013年4月19日に、インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律(議員立法)が成立したことを受け、改正法のあらまし、条文および新旧対照表のほか、改正法の解釈や適用などについて整理した「ガイドライン(案)」を公開しています。

公職選挙法
この「ガイドライン(案)」は、国会に議席を持つ各党の代表者で構成する「インターネット選挙運動等に関する各党協議会」がとりまとめたもので、PDFファイルで全59ページにおよぶボリュームになっています。

内容は、38項目にわたる「問い」に対する「答え」といった構成になっており、候補者・政党・第三者それぞれの立場で“できること/できないこと”を「一覧表」にまとめたものや、誹謗(ひぼう)中傷やなりすましに関する対策、プロバイダーによる不適切な情報発信に対する削除権限の強化なども掲載されていました。

公職選挙法
今回の改正のポイントは、選挙運動で使用できる文書図画を表示するツールとして、「ウェブサイト等」を全面解禁するというもので、選挙運動期間中でも、候補者が自身のウェブサイトやブログを更新できるようになるほか、「Twitter」や「Facebook」などのSNSや、「YouTube」などの動画サイトを使った選挙運動も行うことができるようになります。ただ、ウェブサイトに掲載されていたり、メールに添付されていたりするビラやポスターを、紙に印刷して頒布することは“禁止”です。

また、候補者や政党だけでなく、第三者である一般有権者が、SNSなどで特定の候補者を応援することや、いわゆる“落選運動”も実行できるようです。

「メール」に関しては、いまだ「霧の中」?
議論の中心となっていた「電子メール」については、今回、全面解禁は見送られ、候補者と政党のみ、限定された宛先への送信が可能になりました。注目したい点は、「メール」の定義で、「Facebook」や「LINE」のメッセージ機能は「メール」として認められず、利用が可能になっている一方、ケータイの電話番号宛てに送信できるショートメールは、「×」です。

「ガイドライン(案)」と題しているところからもわかるように、今後も内容についての変更が考えられますが、どうやら“インターネットを活用した選挙運動”の輪郭は、みえてきたようです。ただ、次々と新しいサービスが立ち上がってくるのが、インターネットの世界では日常茶飯事ですから、そういった未定義のサービスが普及を進めた場合には、公職選挙法も含めての柔軟な対応が求められることになりそうです。

外部リンク

総務省 プレスリリース
http://www.soumu.go.jp/senkyo/

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