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市民のツイッターによるつぶやきが公職選挙法違反になる?

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市民のツイッターによるつぶやきが公職選挙法違反になる?

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選挙活動中のツイッターの問題点
インターネットで短い文章を投稿するサイト「ツイッター」が京都府知事選で問題となっています。

京都府知事選(4月11日開票)の際に、一般市民が政治家に対して「良かった」「応援したくなった」などつぶやいた場合、どこまでが法律の範囲内かという明確な基準はありません。
ツイッター
選挙期間中でなければ候補者や支援団体のホームページやブログは政治活動に利用できます。しかし、告示後は選挙活動とみなされ、基本的に更新できません。ツイッターもブログやホームページと同じように更新はできません。

京都府知事選挙立候補の門祐輔氏の支持者が告示前に
「門先生の演説会がありました」

など、活動報告を書き込んできた。しかし告示後は
「弁護士に、更新しなければ問題ないのではと言われたが、何かあれば迷惑がかかるので、履歴も削除した」
と言及しました。
現実に法律が追いついていないのが現状
しかし、自民党、民主党ともに政党のウェブサイトを更新し候補者を紹介するなどをして、ウェブサイトの選挙期間内の更新を事実上は解禁しているという矛盾があります。

過去には、政府見解に従いやむなく音声による情報発信を行っていた政治家もいます。

府選管は
「公選法はネット社会を想定していない。一般的には個人の感想なら違反ではない。支持拡大を意識した書き込みならば、売名行為に当たるが、判別するのはなかなか難しい」
としています。

外部リンク

京都府選挙管理委員会
http://www.pref.kyoto.jp/senkyo/index.html

twitter
http://twitter.com/
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